企業価値の創造

復興祈願

あの東日本大震災から、間もなく2年半が経とうとしています。
未だ復興はなかなか進んでいないようで、まだまだ先も長く莫大な予算も必要なようです。そこでこの復興財源を確保するために、個人には「復興特別所得税」、法人には 「復興特別法人税」が現在すでに創設、施行されています。

個人には所得税額の2.1%が復興特別所得税として平成25年から平成49年までの25年間にわたり課されます。非常に長い期間ですね。

一方、法人には法人税の10%が復興特別法人税として課されます。(代わりに法人税のほうは減額されました)期間は平成24年4月1日以後開始の事業年度 から3年間となっています。以前ニュ-ス等で「これ本当に復興と関係あるの?」と思うような財源の使い道が報道されましたが、国民の大切な血税ですから是非、被災地や被災者のために無駄なく有効に活用してもらいたいものです。

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菅沼税務会計事務所

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